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クジラモバイルの登記上の住所を探せ?

最近話題のクジラモバイルの登記上の本社住所に関するやりとりがありました。

詐欺師から国民を守る党の半兵衛さん

登記されているクジラモバイルの所在地:山口県下関市に訪問しに行ったらしいです

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クジラモバイルを主催する一般財団法人日本IOT協会の所在地を訪問
建物・ポストにIOT協会の社名は一切なし
(室内には段ボール?が残され空室状態)

 と以下の画像と共にツイート。

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ここで半兵衛さんのツイートに気づいたクジラモバイル擁護派の人が参戦

ちなみにこれは実際に現地に行って撮られた写真ですか? 緑地開発からの写真でしたら契約前の写真ですよ。 契約も来年の1月までです。

先日現地で撮影したものです。 契約期間についても確認済、転居先についても確認したうえで特商法違反は確定です。

契約期間いつまでですか?転居先はどこですか? 特商法違反かどうか確定できる権利持ってるんですねw

物件の契約期間は関係なく、実際に活動をしている住所を表記することとされています。 郵便物もすでに別の住所から発送されています。

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本社が移転してるのは事実なんでHPは速やかに更新する必要があるのは確かですよ。

HP更新を直ちに更新していないことが特商法の違反になるかどうかは別の話です。 もちろん更新されなければ指導はされますよ。

とここまでは 平穏なやりとりでした・・・・

活動拠点のない住所をかかげて営業活動してる時点で違反なんだけど。 ここで議論しても意味ないんで消費者庁総務省に連絡しとくからそっちに任せよう!

 クジラモバイル最強ー!!^^じゃないんで、どうぞ。我々が判断することじゃありません。ちなみに表示の義務ですが、遅滞することなく現住所を伝えることができる場合はこれに該当しないそうです。

 それ住所を省略してた場合ね

本社と販売代理店は違いますよ。そもそも引用している記事も個人事業主用のQ&Aですよね?専門家に任せましょうー。 

日本IOT協会が「特定商取引法に基づく表記」として記載してる住所には活動拠点がなく、機能を他県に移していることを表示せずに活動してることが問題なんだけど🙄 実際に他県の住所が記載された封筒が11月前半には使われてる。f:id:Zbaron:20191127225702j:plain

そもそもこの件に関しては代理店は関係ないよ。  

本社は福岡に移転するみたいですよ。これを聞いたのが10月半ばぐらいです。既に移転してるかもしれないんで調べますが、HPに記載されているのは本社の住所であって営業活動をしていない本社の住所が現住所と違うから特商法違反じゃんってことでいいですか?

日本IOT協会から営業活動や勧誘活動をされたのですか? 資料が送られてきた住所がHP記載の本社所在地と違うから特商法に引っ掛かるって言いたいんですか? 販売行為を行っているのは販売代理店ですよ? 

ではなぜ日本IOT協会がHPに「特定商取引法に基づく表記」を掲載してるんですか? 

本社に聞いてくださいww 本社も営業活動しているのなら必要なんでしょうww 本社から営業活動をされてないのに特商法違反じゃんって言ってるんですか? 福岡に移転してるはずなんで調べてきます。それでも空っぽだったら謝りますww 

代理店が勧誘するとして顧客は日本IOT協会とは契約しないんですか? 代理店は取り次ぐだけで契約そのものは日本IOT協会と締結してると思うけど。 それだと当然日本IOT協会は特定商取引に基づく表記が必要だし、ある代理店のHPにはその代理店ではなく日本IOT協会が記載されてますが 

HP更新は必要だと言いましたよ。 直ちに更新しないと違反や違法になるのか?っていうと違うんじゃないですか?ってことです。 

代理店のHPに本社住所が使われていて、私はここが活動拠点だと言ってるんでしたら問題だと思います。 

違反は違反です。 違反したから直ちに行政処分があるかは別問題。 すでに代理店なのかこれから代理店するのか知らないけど法令遵守の意識はしっかり持った方がいいよ。 

住所は義務化されていません。f:id:Zbaron:20191128005218j:plain

特定の人対象の時は、"勧誘"とされており広告の規制(35条)はまた別のようです。
HP等はたいていこちらの規制になると思われます

http://no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/

広告の必須記載事項はまた違う模様
「住所は義務化されていません。」という断言は如何なものかとの反論も出ておりました。

 

 

その後 追加でこのようなコメントが

 調べましたが、通信販売には住所の表記が必要でしたが、連鎖販売取引においては住所の表記は義務ではないようです。違ってたらすみません。

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サイトによって情報が違いますね。 広告の場合は住所の表示も義務かもしれません。 本社HPでは連鎖販売取引の広告にはなってないのでこれは該当しないと思います。

 

クジラモバイルを契約する人がすべて店舗におもむき契約をするのなら問題にならないけど、実際オンラインでも契約するよね? つまり通信販売にも該当するということです。 

クジラモバイルは対面契約厳守です。 違反している方は違反です。 

日本IOT協会のHP見たけどHPから直接購入申込できるから通信販売だね 

 どこのHPですか?HPはここですよ。www.kujira.ne.jp

www.jiot.jp

 これは古いHPですが、これも販売ページ見当たりませんがどこですか??販売ページのパンフレットのこと言ってるんですか?ww

それも立派な通信販売だけど 

対面勧誘による場合、本社の住所を提示する必要はありません。 広告の場合は本社の住所を表記する必要があります。 そして、IOT協会の住所ですが、来年1月までの契約なので法の要請を満たすと考えられます。 

送付されてくる資料や契約書が本社住所と違っていても問題はありません。 発送元が別住所なだけでここが活動拠点とは言ってません。 

本社住所の外観から空室に見えるから活動拠点ではないというのは如何なものでしょう?知人が不動産会社なので契約は1月までと確認済みです。緑都開発のホームページ上は11月下旬で空き室となってますが1月に退去が決まっているので空き室と記載したそうです。 

 実際にはまだ空き室ではないので契約できません。嘘だと思うなら直接緑都開発へ電話でお問い合わせください。よって現段階では特商法違反になる行為は行われていません。

SNSやHP等での広告行為事態、許可がなければ認められていませんし、それは販売代理店の責任です。移転に関してですが、実際に移転はするそうなので、必要であれば移転先住所連絡します。 

つまりIOT協会の住所が空き室だから特商法違反だというのは半兵衛さんの早とちりです^^ 

しつこいw 賃貸契約が残ってようが表記の住所は活動拠点として機能してない。 

機能してない根拠を教えてください。 

移転したと言ったのは勘違いで、まだ移転してないようです。まんまとあの外観の写メからの先入観と移転することは知っていたので、移転したと思いこんでしまいましたー。 

じゃああの住所に誰もいないのに活動拠点と言える根拠は? 

 外観から誰もいないって分かるんですか??中に入って確かめたんですか??

 詳細は伏せるけど調査をしてるとだけ

なるほどww調査段階で決めつけちゃったんですねww 

ちなみに通信販売の特商法と勘違いして登記住所=活動拠点じゃないとダメと勘違いしてるみたいですが、連鎖販売取引特商法の場合、活動拠点である必要はありません^^ 

昨日も通信販売って言ったけど? さすがに同じ事ばかりは勘弁してw 

パンフレット販売が通信販売なんですよねww 

あなたはクジラモバイルの何? 公式?代理店? ここで延々とやる意味ないんで本部に正式にコメント出すようにしてもらってよ 前から信用既存、偽計業務妨害にあたるなら受けるって言ってんだから 

いや、誰に言ったのか知らないですけど初耳です。 法違反だと思うなら被疑情報提供すればいいだけです。 間違った情報で拡散されているんでそれは違いますって言ってるだけです。 

連鎖販売取引の場合、活動拠点でなく活動している場所なのでHPの登記住所で問題ありません。 

対面勧誘→ 代理店のHPから申込するとIOT協会の申込ページに飛び契約の形態を確認

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連鎖販売取引で通信販売ではない→IOT協会のHPから契約をしている&準協会員はただ携帯契約するだけなので連鎖販売取引ではない。返品期限の欄も通信販売と連鎖販売取引の返品期限が分けて記載f:id:Zbaron:20191128001925j:plain

ここで クジラモバイルの本社住所問題に関するプロレスは終わるのですが・・・ いろいろな話題がわんさか出ておりました。

情報提供した消費者センターの方からわざわざ連絡があり、データベースを検索したところすでにクジラモバイルに関する苦情はあがってたとのこと。 

クジラモバイルそのものが詐欺なわけではないので事務所所在地が怪しかったり、同じ住所で金融商品取引法違反で逮捕された人と理事が一緒に別会社やってても気にならない人はどんどんやればいいと思います 今なら上層部になれるとか!? 

クジラモバイル・・・ あなたは、どう思われますか?(苦笑)